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再婚 子連れ 遺産
弁護士事務所さんのサイトにはこんなふうに書いてありました。
夫、妻、妻の連れ子、実子という家族構成で、夫がなくなった場合。
夫の遺産を相続できるのは、妻、実子の2人になります。
妻の連れ子は相続権がないんだそうです。
ちょっとさみしく感じますけど法律上はこのようになってるようですよ。
夫、妻、妻の連れ子、実子という家族構成で、夫がなくなった場合。
夫の遺産を相続できるのは、妻、実子の2人になります。
妻の連れ子は相続権がないんだそうです。
ちょっとさみしく感じますけど法律上はこのようになってるようですよ。
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